変形労働制できるための法案が衆議院で可決されました。
これだけ、デメリットが多く、現場が反対しているのにあっさり通過し、
また、優秀な若者の教員志望離れを加速させたようですが、
そもそも変形労働制って何?
我々の認識では
普段、やってる闇残業を正式な労働時間としてカウントし、暇な夏休みに回しましょうという一見ありがたいのか、ありがたくないのかよくわからない制度。
反対のための意見
・そもそも別に夏休み、暇じゃないし。
・夏休み、年休とるから問題ないし。
・7時まで勤務時間だったら、個人の仕事(採点とか、授業の準備とか)それからか。
(なんかいつも変だと思うんですけど、個人の仕事って後回しなんですよね。)
・この制度を使うとどうしたら労働時間が減るのか理解に苦しむ。
ここまでは今日の私の認識。
なんとなく、普段忙しい人しかいない教員ですから、勉強する暇のないことをいいことに、国に何か騙されているような気がして、ちょっと調べてみたら、
労基法に
変形労働制を導入するには労使協定が必要だって、書いてあるじゃないっすか。
労基法37条が適用外であることは認識済みでありますが、
労基法自体が適用外だったのだろうか。
そう、適用外だったんですね。地方公務員法にのっとって、身分保障がされていると考えるべきなんだな。
じゃあ、地方公務員法を勉強しないといけないじゃん。
そんな暇ありません。